大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1514 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田秀男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原審は検察官の請求によ

り被告人の同意の下に被告人に対する別件の起訴状の謄本を取調べているのである

から、所論のように新しい証拠を調べなかつたものではない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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